被害者参加制度

加害者の刑事裁判で、被害者の思いを伝え、行く末を見届ける

 被害者参加制度は、加害者の刑事裁判で、被害者が自ら発言したいという思いから生まれた制度です。

 参加した被害者は、加害者の刑事裁判において、自らの心情を述べたり、一定の重大事件では、裁判の手続に参加することもできます。

参加できる被害者

 被害者参加が許される「被害者」とは以下の方々です。

通常(被害者がご存命の場合)

 被害者自身、被害者の法定代理人

被害者が死亡もしくは心身に重大な故障がある場合

 配偶者、直系の親族、兄弟姉妹、被害者の法定代理人

 これらの方が弁護士に依頼して、参加の申出や実際の刑事裁判へ出席などをしてもらうことは可能です。

被害者参加制度が利用可能な事件

 被害者参加制度は、一定の被告事件について利用可能で、交通事故の加害者が刑事裁判にある場合は、ほとんどの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)となり、これは被害者参加対象事件です。

被害者参加対象事件

  1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
  2. 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦
  3. 業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷
  4. 逮捕、監禁
  5. 略取、誘拐、人身売買
  6. ②~⑤の犯罪行為を含む犯罪
  7. ①~⑥の未遂罪

参加できる場合

 参加には、裁判所の許可が必要です。

 裁判所の許可・不許可は、被害者の参加により審理が妨げられるか、被告人の防御権が妨げられるか、あるいは被害者自身に危害が及ばないかという観点から判断されますが、通常の交通事故では、一般に参加が許可されます。

被害者参加制度でできること

 被害者参加制度では、被害者は、

  1. 裁判への出席
  2. 検察官の権限行使に対する意見申述
  3. 証人尋問
  4. 被告人(加害者本人)への質問
  5. 事実または法律の適用についての意見申述

ができます。

 これらの行為のほとんどは、刑事裁判の知識が必要なものです。

 しかし、被害者は、自ら参加するだけでなく、被害者が弁護士に依頼してこれらの行為をしてもらうことができます。

 当事務所でも、被害者からご依頼があり、被害者参加をして解決をした実績が多数ございます。

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